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こんにちは。ラジオから流れる「あったかいんだから~」が耳から離れない阿部です。

先週、先々週と東京は雪が降り、まだまだ、寒い日が続きます。早く春が来ないかなと思う今日この頃です。

さて、今年も平成26年度分の確定申告が2/16~3/16の期間で始まります。
確定申告なんて関係ない!という方も、いつか確定申告をする日がくるかもしれませんよ~是非、参考にしてください。

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サラリーマンでも必要な場合があります。

個人事業主の方はこの期間に昨年1年間で得た収入と経費を計算して税務署に申告して今年の所得税を確定いたします。

そして、私も含め多くのサラリーマンの方が年末調整で会社が済ませてくれますが、下記に該当する方は、しなければいけない人、したほうがいい人になります。

☆しなければいけない人 (主な理由)

給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
お金持ちの方はmustです。成功者の証です。

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
要するに副業で20万円以上ある方は申告してください。今の時代、ブログとかYoutubeとかで20万円以上収入ある人はこれに該当ですね。

その他
給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方など

他にもいろいろ条件がありますので、国税ホームページまたはお近くの税務署にご相談ください。(この時期は大変混みますので、それなりに覚悟が必要です。)

☆したほうがいい人 (主な理由)~正しくは還付申告といいます~

多額の医療費を支出したとき~窓口で10万円以上支払ったとき~
簡単に説明すると、窓口で支払った医療費-保険金など-10万円=控除対象 この窓口で支払った医療費は、生計を共にする家族の分や薬局で買った風邪薬、通院に使った電車やバス代なども含まれますので、領収書やレシートを集めれば案外、10万円を超えるかもしれません。

特定の寄附をしたとき
今はやりの『ふるさと納税』もこれに該当します。余談ですが、こちらの『ふるさと納税のサイト』ではカタログギフト感覚で寄付することができます。

一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンのあるとき
その時の政策で減税期間が、5年や10年などあります。1年目は自分で申告しなければなりませんが、翌年からは年末調整で控除を受けれます。ちなみに自宅を売却して売却損があった場合も減税処置を受けることができます。

その他

年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
ちなみにこちらの還付申告は2/16以前から受付しております。
他にもいろいろとありますので、国税ホームページ またはお近くの税務署にご相談ください。

 

まとめ

いかかでしたでしょうか?かなり、ざっくりでしたので、伝わりましたでしょうか?国税のホームページが、もちろん一番詳しく書いているのですが、法律用語だらけで、途中で心が折れます。私のように沢山の方が、確定申告のブログを書いていますので、そちらと合わせてお読みいただくと解りやすいかと思われます。ちなみに私のおすすめブログはこちらです。『サラリーマンが確定申告を「しなければならない場合」「したほうが良い場合」まとめ
それではまた。

記事の内容やニットに関することは、お気軽にお問い合わせください

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阿部 充寿

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記事を書いた人

会社では、経理・総務を担当。無趣味が趣味なのが自慢の1971年生まれのおじさんです。毎年、健康診断の結果がオールAなのが唯一の自慢です。ただそれだけです・・・・それだけです・・・・

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