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こんにちは。

以前、日欧EPAや日タイEPA等の協定を利用したニット製品やニット糸の輸入手続きがありました。
今回は、EPA適用の手続きを進めてきた中で、感じた原産地の観点から両協定の違いをあげたいと思います。

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1.日欧EPAと日タイEPA

日欧EPA:
2018年に日本と欧州連合との間に締結された経済連携協定。
日タイEPA:
2007年に日本とタイとの2国間で締結された経済連携協定。

2.日欧EPAと日タイEPAの違いは?

日欧EPAと日タイEPAを適用して輸入する際に提出する書類の一つである原産地を証明する書類の発行元が違います。
”公的機関による発行が必要かどうか”
これが、私が業務を通して感じた両協定の違いです。

日欧EPA

自己申告制度をとっているので、公的機関発行の原産地証明書の提出は不要ですが、生産者・輸出者か輸入者が原産地を証明します。

輸入時(昨年)に必要な書類として、

1.原産品申告書

輸出品が協定上の原産品である旨を明記。

2.原産品申告明細書

原産品である事を明らかにする書類。

税関様式C第5293号を使用して作成。

3.原産品申告明細書に添付する書類

当該明細書に記載された産品が原産品であることを確認できる書類(契約書、価格表、製造工程表など)。

日タイEPA
第三者証明制度を採用。

公式機関のタイ商務省外国貿易局などで発行された “FORM JTEPA ”の原産地証明書を輸入時に提出が必要です。

(輸出側が原産地証明書を用意)

…輸出側…

商工会議所への貿易登録に始まり、アイテムの原産証明等をへて原産地証明書の発行となります。

(通常、輸出者が製造者でない場合、生産者の商工会議所へ登録や対象製品の原産を証明する手続後、輸出者は原産地証明発行依頼が出来ます。)

3.メリットとデメリット

自己申告制度
メリット :
手数料がかからない
発行に時間がかからない
デメリット:
第三者による審査がない為、自己責任

第三者証明制度

メリット :
公的機関(日本では、日本商工会議所)が内容を審査するので、内容に不安が少ない
デメリット:
手数料がかかる
発行まで時間がかかる

4.終わりに

日欧EPAで採用されている自己申告制による原産品証明の方がスピーディーに思いましたが、実際に日欧EPAを適用手続きを進めてみると、輸出側が原産申告書を作成しても原産品申告明細書など輸入者側にも作成の必要があり、メリット、デメリット両方を感じました。
第三者証明制度の場合は、輸出側の公的機関が発行した原産地証明書を提出するので、輸入側で書類作成はありませんが、輸出側に負担をかけることになります。
(もちろん、輸入前には、輸出者と輸入者間でHS CODE 確認などは必要です。)

では、また。

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