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こんにちは。

すっかり、秋めいています。
店頭でニットを見かけませんか。
来週の中国連休前、さらに冬物製品輸入が増えてくる時期です。
全体感を確認しながら各関係様と進めていきたいと思います。

”裏書”??
何だか法律分野の難しい用語に聞こえますが・・・・

実は、ニット製品輸入時に裏書をする場合がありました。
実際に出てきたケースを超簡単にまとめてみたいと思います。(弊社で出てきた例として)

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1.ニット製品で”裏書”が必要なのは、どんな時だった??

海外で生産して、船で出荷された製品を輸入する時です。

船で出荷されると、出荷元(輸出国)にてB/Lが発行されます。

(様々な理由からサレンダーB/L でなく、オリジナルB/L を出荷主から受け取った時。)

このB/L に裏書をして貨物を引取ります。

※ B/L は、簡単に言うと貨物の引換券ですが(積地での貨物の受取・船積を証明)

Bill of Lading と略される船荷証券で、有価証券の性質があります。

1-a .さらに ・・・・・

決済がTT決済だった時です。

TT決済:電信送信。

支払条件がTT決済時のニット製品を船で輸入した時でした。

2.船出荷&TT決済時の裏書 

B/Lのconsignee欄に弊社の名前が記載されており、B/Lの裏側に社印と手書きのサイン。

(担当者でも構いません)

この原本をフォワーダーさんに渡し、輸入手続きを進めて頂きました。

3.一方、船出荷&L/C 決済時の裏書 

L/C 決済の時もB/L 裏に社判と手書きサイン。

ただ、TT決済と違い、気を付けなくてはならないのは、L/C 決済時の裏書は、社内で銀行にサイン登録していもののみ有効です。

4.終わりに

まだまだ、ほかにB/L の種類やL/C 内容によって様々なパターンがありますが、

今回は、あくまで弊社で実際に出てきた裏書の例を簡単に挙げてみました。

L/C 決済の場合は、銀行にサイン登録している者のサインのみ有効ですので、

貨物到着時期、B/L原本を入手日、また納期までを計算しながら、

サイン登録者のスケジュールも考慮してサインをもらう必要があります。

 

では、また。

記事を書いた人

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前田 みちえ

事務の前田です。
”ニット” をキーワードにデスクワーク目線から
感じたことを綴っていきたいと思います。
宜しくお願いします。

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