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12月12日 は ”いいじいちじ”と呼び、漢字の日だそうです。
そして、本日、清水寺にて2018年の世相を表す漢字が発表されるそうです。
(昨年は、オリンピックの金メダル等より”金”でした)

さて、今年最後のブログは、飛行機に載ってくるニット製品を日本で輸入する際の流れを纏めたいと思います。

目次

  • 目次1 輸入日決定
  • 目次2 貨物が日本国へ到着
  • 目次3 輸入通関に必要な書類
  • 目次4 特恵関税制度の利用
  • おわりに

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1.輸入予定日決定

いつのフライトでどの便に搭載されてくるのか確認
(この時点て便名まで確認しておくと、納品先へ納品予定日を知らせる事が出来る)
→ 納品先も貨物受領後の手配を進める事ができる。
みんなが予定を立てやすくなる。

2.輸出国での輸出通関許可後、飛行機に搭載されて例えば成田空港へ到着。

→ 到着後、許可&関税率決定まで保税地域へ運ばれます。

☝ 保税とは輸入許可前で関税が発生・確定されていない貨物が一時的に入ります。
人でいうと飛行機を降りて入国審査までの間、出国審査後飛行機に搭乗するまでの間や出国審査後ショッピングする免税店に当たる場所です。

3.輸入通関に必要な書類

外国から日本へ入る物、人には必ずチェックが入ります。私達も帰国の際、入国審査を受けますよね。
人の場合はパスポートを用意しますが、貨物には書類が必要になります。
通常、ニット製品では下記の書類をメインに提出しています。
① INVOICE
② PACKING LIST
③   AIR WAY BILL
④   商品明細…. 何を輸入するのか。そして関税率の決定に必要な情報。
…. 例えば、ニット製品ならアイテム名、混率や編み方等を提出します。
⑤ 加算申告書類….弊社がニット製品を輸入する際、主に輸出国から発行されるINVOICE価格は工賃なので(原料無償提供の為)、
その製品分のニット糸・副資材や送料等の費用も申告することになります。
保険証等含め上記書類を揃えてフォワーダーさんより税関へ申告してもらいます。

4.特恵関税制度の利用

主に、タイからのニット製品輸入時には、一般の関税率よりも低い税率を適用できる制度を利用しています。
条件の一つは輸入時にオリジナルの原産地証明書を提出する事です。
→ 現在、タイとのEPA “日タイ経済連携協定”に沿った原産地証明書を輸出国で発行してもらっています。

おわりに

今回は航空貨物の輸入時に揃える書類を挙げてみました。
4.の特恵関税制度の利用 で原産地証明書の原本以外はコピーでもOKです。
ところが、船での輸入になると少し条件が異なるところがあります。

では、また。

記事を書いた人

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前田 みちえ

事務の前田です。
”ニット” をキーワードにデスクワーク目線から
感じたことを綴っていきたいと思います。
宜しくお願いします。

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