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こんにちは、ここ数日、竹内まりやすてきなホリディ」が、朝から晩まで頭の中でループしている、丸安毛糸の阿部です。今夜はクリスマスイブ!みなさんプレゼントの準備できてますか?

さて、突然ですが、みなさんは商標登録ってご存知ですか?
先日、私が数年振りに商標登録して、改めて勉強したことを数回に分けて書いてみたいと思います。

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そもそも商標登録とは?

【商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。】

~特許庁HPより参照~

 

簡単に説明すると、開発した商品やサービス、会社の名前やのれんを登録して、第三者に勝手に使用されないよう保護する制度です。かなり割愛してますが、こんな感じです。(^_^;)

まずは先願調査。先願調査とは?

商標は、先着順で登録されます。せっかく苦労して作成した願書も先に登録されていれば受理されません。(出願却下といいます。)
※ただし、登録はしていなかったが、あきらかに先に使用してた、命名していたことが証明されれば例外もあります。

それらを避けるために、まずは登録したい商標が誰かに登録されていないか調査しなければなりません。これを先願調査といいます。

先願調査の方法は、弁理士さんにお願いするのが確実ですが、それではこのブログの意味がございません!
あくまでも自力で出願、登録が目標です。そんな私たちの強い味方がこちらのサイト

特許情報プラットフォーム

ここでは登録したい商標を入力するだけで、誰でも簡単に登録されている商標を調べることができます。
参考画面※これは以前に弊社が登録した「ニットバンク」という商標です。

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ご覧の用に簡単に調べられますが、ここで、登録したい商標が誰も登録していなくても、また、誰かに登録されていても”役務(えきむ)”と”区分”と言う難解な次のステップがあります。

役務とは?区分とは?

【商標登録出願では、必ずその商標を使用する商品又は役務を指定しなければなりません。商品又は役務の指定は、商標法施行令で定める商品及び役務の区分に従って、その区分に属する商品又は役務(商標法施行規程別表)であれば、1又は2以上の商品又は役務を指定することができます。】

~特許庁HPより参照~

すご~く解りづらいですが、簡単に説明するとこんな感じです。丸安毛糸が商標登録した「ニットバンク」商標登録したからといって全ての商品に適用され保護される訳ではありません。自ら指定した商品、区分にのみ適用され保護されるのです。こちらが実際の画面です。

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見づらいですが、ニットバンクは4区分でこれだけの商品に適用され保護されています。逆に、これ以外の商品、役務で登録されてしまうケースもあるということです。

じゃ~全部登録すればいいのでは?と思うかもしれませんが、出願する際に1区分ごとに8600円×区分数がかかります。さらに出願審査が通れば登録の際にも区分数分の登録料がかかりますので、出願する際は、この役務と区分はとても重要ですので、慎重に選ばなければならないポイントの一つです。

さて、ここまでの流れはご理解いただけましたでしょうか?ここまで来たらあとは楽勝です(?)今回はここまで、次回は『商標登録出願書』の書き方と『出願書提出』方法を書きたいと思いますので宜しくお願いします。

まとめ

いかがでしたでしょうか?かなりの駆け足での説明でしたので、解りにくかったと思います・・・・・(-_-;) もっと詳しく知りたい方は、

発明協会が発行しているこちらの書籍『商標出願のてびき 第36版』がおすすめです!
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。また、弊社の年末年始のお休みは、12/29~1/4 となりますので何卒よろしくお願いします。 

それでは、また来年。

記事を書いた人

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阿部 充寿

会社では、経理・総務を担当。無趣味が趣味なのが自慢の1971年生まれのおじさんです。毎年、健康診断の結果がオールAなのが唯一の自慢です。ただそれだけです・・・・それだけです・・・・

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